保育園等利用保護者への家庭保育協力要請について

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>市は保育実施義務があり,働く保護者のため,家に一人でいることが できない年齢の子供が利用するものであることから,現状下では一律に休園を求めるものではなく, 保育を実施する方針に変更はないが,感染予防に最大限の留意をしたうえで引き続き保育園を運営して いく必要があることから,さらなる家庭保育協力要請を行うもの。

【期間】
令和2年4月15日(水)~令和2年5月6日(水) ※国の緊急事態宣言に合わせる期間とし,状況により延長の可能性有。

【期間中の保育料】
保育料については,子ども・子育て支援法施行令の一部改正により,欠席分については日割り計算 を行い,保護者へ後日還付を実施する。